中途障害を持つ人々が 気軽に通えるところ・・・・それが「かぜくさ」です
理事長 鳴戸謙嗣
脳卒中に襲われ、後遺症をもつ身となったが、幸いにして一命を取りとめ退院することができた。
自宅にいるようになるとつい運動不足となり「テレビ鑑賞の毎日では頭がボケてしまうのではないか」と不安になり、「どんどん外へ出て行かなくては」と思う。家族は、医師の指導もあって、運動不足・閉じこもりになることを心配して、家から外へ出ることを進め、つい繰り言を言うことになる。お互いストレスが高じて、挙句にケンカになることも。
脳血管障害者ばかりでなく、内部障害、視覚障害等中途障害者が出かけていける日中活動の場が求められるのには、こうした背景があります。
「かぜくさ」は、ささやかながらこうした求めに応じることを目指して設立されました。「かぜくさ」では、それぞれ違う残存機能が、またそれぞれの人生経験や得意な分野が生かされ、好きなことができる「いい時間を過ごしていただける場」作りを目指しています。
まだまだ用意できるメニューは十分とはいえませんが、通所者各自の主体性、自由が最大限確保されるよう努力を積み重ねて、多様性を確保していきたいと考えております。
多様性を実現する手段としても、機能回復・維持のリハビリ面からも、発足当初からパソコンを取り入れています。パソコンはこうした使い方ばかりでなく、名刺・はがき等の印刷事業の設備としても活用していますし、パソコン教室開催にも活用しています。これらの二つの事業に加え、工賃を生み出す事業としては、三次紙太鼓の制作販売、野草茶の製造販売が主な事業となっています。
通所者のみなさんには、これらの事業の数ある作業工程の中で「自分ができること」を、「自分が通所できる日に通ってきて」「自分にできる分だけ」やっていただいています。それは、なによりも大切なのは、通所者それぞれの生活リズムであり、機能回復・維持を助けるためのものでなくてはならないと考えているからです。
また、作業所でのお互いの出会いを、それぞれがお互いを認め合い尊重し合って、障害をもつ身になっても人間として充実した生き方ができる社会的なかかわりを取戻し、広げるためのきっかけづくりとして大切にしています。直接的な目的であるリハビリ・作業と同じ、あるいはそれ以上に大切を考えています。
「かぜくさ」という施設の名前は、県北では身近に生えている雑草の名から取っています。だれでも目にしたことのある草なのにその名前が気になったことさえない雑草です。石がら道の真ん中や空き地にしっかりと根を張り、踏まれても倒されても起き上がりその命のサイクルを全うしています。その姿は、こんな簡単なことがなかなかできない」という苛立ちを覚え、「やっと発した言葉は考えていることと違う言葉で、相手になかなか通じない」と、もどかしさを感じながらも「障害者となっても楽しく生きていく方法はいくらでもある」それを受け容れ、「前向きにプラス思考をもって生きていく」障害者の姿と重なるからです。
「かぜくさ」では、「すべての人に、モノに感謝し」持ち前の明るさでリハビリに頑張っている、敬服すべき面々が、月曜から金曜日までにぎやかに楽しくやっております。どうぞ気楽に覗いてみてください。
施設名称 | 地域活動支援センター かぜくさ |
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所在地 | 〒728-0013 広島県三次市十日市東4-11-3 |
電話 | 0824-65-1305 |
運営 | 社会福祉法人ナイスタイム |
取引先 |
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利用対象者 | 15歳以上 障害をお持ちの方(身体障害者手帳等) |
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通所日 | 月曜~金曜日(祝日および春・夏・年末年始の休業日は除きます) |
開所時間 | 午前10時~午後3時が活動時間 (開所時間は、午前8時30分から17時まで) |
ご利用にあたって | 住所地の自治体への利用申請が必要です。(ご不明な点は「かぜくさ」へご連絡ください) ・利用者負担金はありません。 ・就労支援事業収支で黒字が出た場合、翌月の10日前後に工賃が配分されます。 |
平成10年 5月 | ニューロン作業所開設(医療センター5階) |
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平成11年 3月 | アート療育アンデスへ名称変更 |
平成11年 6月 | 作業所移転(粟屋町柳迫1707-18) |
平成11年 11月 | 補助金交付対象 認定 |
平成13年 4月 | 運営規約の改正・運営体制の整備 |
平成13年 5月 | 作業所移転(十日市東3-7-6) |
平成15年 11月 | 社会福祉法人ナイスタイム 身体障害者小規模通所授産施設「かぜくさ」設立 |
平成20年 10月 | 法人本部・かぜくさ移転(十日市東4-11-3) |
平成22年 4月 | 地域活動支援センター |
福利厚生の一覧
下記の資料については、PDFファイルで閲覧可能です
上記は「社会福祉法人の財務諸表電子開示システム(WAM NET)」に記録する方法による届出を行い内容を公開しましたので、インターネットの利用による公表が行われたものとみなされます。よって開示システムからご覧ください。
*なお、「3.社会福祉従事計画」の開示につきまして、当法人において社会福祉充実残高がないため開示対象外となります。
当法人定款第八条(評議員の報酬等)及び第二二条(役員に報酬等)により無報酬です